2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
同時に、安衛法にのっとる健診においても、検査においても入れるべきではないかという話もあるんですが、なかなか、これに関しても業務との関係というものが歯科口腔との関係ではなかなかこれもエビデンスが出てこないということがございまして、これに入れるのはなかなか困難だというふうに思いますが、一方で、事業場における労働者の健康保持増進のための指針、これにおいては、口腔保健等の指導及び教育を事業場内に行うということとされておりますので
同時に、安衛法にのっとる健診においても、検査においても入れるべきではないかという話もあるんですが、なかなか、これに関しても業務との関係というものが歯科口腔との関係ではなかなかこれもエビデンスが出てこないということがございまして、これに入れるのはなかなか困難だというふうに思いますが、一方で、事業場における労働者の健康保持増進のための指針、これにおいては、口腔保健等の指導及び教育を事業場内に行うということとされておりますので
本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、スポーツを行う者の心身の健康保持増進等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展等に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化及び収益の使途の拡大等を行おうとするものであります。
引き続き調査研究を進めるとともに、職場における健康づくりの観点から、労働者の健康保持増進のため、事業場における口腔保健の取扱いについて、啓発に努めてまいります。
まずは、日ごろからの健康保持増進に関しては、私自身が先頭に立って、国会対応業務の効率化ですとかテレワークの推進など、働き方改革を進めてきているところですが、この夏のテレワークデーズの機会も活用しながら、更に働き方改革を進めていきたいと思います。
お手元、きょうは資料を四枚、4、5というふうなものをつけさせていただいたところでありますが、4を見ますと、「健康保持・増進に働きかけるもの」「患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの」に区分けをしながら、いわゆるヘルスケア産業というのは、二〇一六年では約二十五兆円規模、二〇二五年には三十三兆円規模に推移すると推計をされているところであります。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 健康宣言でございますが、企業の主体的な予防、健康づくりの取組を推進いたしますために、企業が従業員の健康保持増進に対する方針を明文化いたしまして社内外へ発信する仕組みでございます。その中で、保険者にその取組を登録するといった仕組みになっております。
この規定に関連して、事業場における労働者の健康保持増進のための指針というものもこれが示されているところでございまして、これは昭和六十三年に作ったものでありますけれども、具体例としては、栄養指導、保健指導等と並んで運動指導を挙げておりまして、職場生活を通じて個人の健康状態に合った適切な運動を定着させ、健康的な生活習慣を維持することができるよう配慮することなどを推奨しているところであります。
○馳委員 アスリートの人権保障については、アンチドーピング法は、スポーツ基本法前文のスポーツ権の趣旨にのっとっていることと、この法律第三条第一項において、ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康保持増進が確保されることを旨として推進されなければならないとしていることから、アスリートファーストに配慮した人権保障が図られるものと考えております。
また、須坂市では、地域の主婦たちなどがみずから市民の健康保持増進のための活動をする保健指導員制度を昭和三十三年から設けられており、市民も地域の健康の守り手として健康な地域づくりに貢献をされています。 これらの取り組みは、厚生労働省主催の「健康寿命をのばそう!アワード」で、健康寿命の延伸につながるすぐれた取り組みとして、いずれも厚生労働大臣賞を受賞していらっしゃいます。
特定健診、保健指導は、こうした国民の健康保持増進と医療費の適正化の観点から、保険者が法律に基づき共通で実施する法定義務の保健事業でありまして、健康寿命の延伸の観点からも極めて重要な保険者機能であるというふうに思っております。
次の質問ですが、特商法に関して、国民の健康志向の高まり、インターネット取引やテレホンショッピング等の普及によって、健康保持増進の効果が必ずしも実証されていない健康食品の通信販売に関する虚偽・誇大広告をめぐるトラブルも増えております。こうしたトラブルは、特に高齢者で深刻な被害が生じておりまして、インターネット通販の虚偽・誇大広告による被害救済措置の検討が急務ではないかと考えますが、御所見を伺います。
歯科衛生士法という法律もきちんとございますけれども、その中で歯科衛生士さんは、歯科疾患の予防処置、それから歯科診療の補助、さらには歯科保健指導を通じまして、口腔の健康保持増進に大変重要な役割を果たしていただいていると思います。 特に、高齢化が進展してまいりますと、基礎疾患、糖尿病や高血圧症を持った方々が歯科の診療を受けなくてはならないということで、診療所に来院できない方も増えてまいります。
そうした上で、今般の件でございますけれども、平成二十五年の法改正で、生活保護を受けておみえになる方に健康保持増進、収入、支出等の生計状況の把握の義務をかけているわけでございますけれども、それはあくまで本人の主体的な取り組みを求めるという努力義務として規定しているところでございまして、今回の中津市の件につきまして申し上げますと、それを生活保護の停止の理由として取り扱うような形になって、ちょっと一律的な
この国保組合につきましては、これまで同種同業の保険集団ということで、加入者の健康保持増進に尽力をしていただいてきたわけでありますし、今後とも自主的な運営に基づく保険者機能を発揮していただきたいというふうに考えているところでございます。
○塩崎国務大臣 国保組合は、本来、市町村国保の被保険者となるべき方のうちで、同種の事業とか業務に従事をする自営業者などを組合員として組織されておりまして、加入者の健康保持増進に取り組んできておりまして、今、百六十四組合、大体三百万人おられるというふうに聞いております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、健康経営ということで厚労省は何をしているのかということでありますが、従業員の健康を確保するということが結果として企業の活性化につながるんだという話を先ほどおっしゃいましたが、従業員の健康管理に経営課題として取り組む考え方というのが大事だということは先ほどおっしゃったとおりで、厚労省として、事業場における労働者の健康保持増進のための指針というのを策定をして、事業者による心身両面
厚生労働省といたしましては、歯科口腔保健は労働者の健康保持増進の観点から重要であると認識しておりまして、今後、業務と歯科疾患の関連についての知見の収集に努め、収集した知見をもとに、労使関係者の理解を得つつ、歯科健診のあり方や産業歯科医の位置づけ等の職域における歯科保健対策について検討を行ってまいりたいと考えております。
三点目には、職場における対策として、職場については、事業場における労働者の健康保持増進のための指針、ガイドラインにおいて、産業保健指導担当者が、健康測定の結果等に基づいて、禁煙等に係る健康的な生活への指導及び教育を行うことが望ましい旨を指導しております。 以上のような具体的な取り組みにさらにしっかりと力を入れて、禁煙サポートの充実を図ってまいりたいと考えております。
○参考人(二瓶勉君) 先ほども申し上げましたけど、多くの分野で、特に食品事業関連の分野ではJAS法、食衛法の表示基準、そして健康保持、増進に関しましては健康増進法の虚偽、誇大広告の禁止というような制度の下で適正表示に努めていますが、そして、現行景品表示法の優良誤認等についても措置命令が出される、あるいは社会的制裁も受けるという意味でいうと、あるいはJAS法においては指示、公表というような処分で大きな
○政府参考人(中野雅之君) 労働者と歯科口腔保健との関係でございますが、労働安全衛生法におきましては、一般健診の実施を事業者に義務付けておりますが、歯科健診については、先ほど来答弁しておりますように、一般的に業務と歯科疾患との関連性が明らかになっていないことから義務付けていないところでございますが、厚生労働省としても、歯科口腔保健は労働者の健康保持増進の観点から重要であると認識しておりまして、保健指導
○政府参考人(中野雅之君) そういう、先ほど申し上げましたように、歯科の保健指導も重要であると、労働者に対しても重要であると考えておりますが、事業者の労働者に対する健康保持増進の取組の中で、今、労働政策の一環としてはTHPという、トータル・ヘルス・プロモーションという事業を行っておりますが、そういう中におきまして保健指導をすることを考えていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(中野雅之君) 歯科口腔保健は労働者の健康保持増進の観点からも重要であると認識しているということでございます。